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契約不適合責任

こんにちは♪今日は契約不適合責任についてお伝えいたします。
マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

売却物件の付帯設備の故障は引き渡し7日以内であれば売り主の修復義務となります。それ以降の瑕疵に対しては2020年4月の民法改正で、瑕疵担保責任から契約不適合責任へと変わりました。売り主が種類・品質または数量に関して契約内容に適合しない目的物を引き渡した場合の責任で、買い主は売り主に対して代金減額請求権・損害賠償請求権・法定解除権があります。ただし買い主が不適合を知った時から1年以内に不適合を売り主に通知する必要があります。不動産会社の担当者から連絡があることが多いのですが、問い合わせがあれば真摯に対応しましょう。

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