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小規模宅地の特例

こんにちは♪今日は小規模宅地の特例についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

被相続人の住居用宅地を相続する人が配偶者・被相続人と同居していた親族・被相続人と同居人がいない時は持家のない別居親族となる場合は対象面積330㎡までについて、その宅地の評価額が20%に引き下げられる特例があります。配偶者以外は相続税の申告期限まで引き続きその宅地を所有している必要があります。

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