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マイホーム買換えの損失の繰越控除について②

こんにちは♪今日はマイホーム買換えの損失の繰越控除についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

この特例の適用要件として、売却したマイホームは住居専用であり所有期間は5年以上(その敷地に係る譲渡損失のうち500㎡を超える部分に相当する金額は繰越控除の対象外)となります。売却してから、その前年から譲渡年の翌年12月31日までに新たなマイホームを購入する必要があります。購入したマイホームは住居用床面積が50㎡以上であり、取得年の12月31日において買換資産の取得に係る返済期間10年以上の一定の住宅ローンの残高があること・取得年の翌年12に住み始める必要があります。繰越控除を受ける年の合計所得金額は3000万円以下であることも要件となります。

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