こんにちは♪今日はマイホーム買換えの損失の繰越控除についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪
令和5年12月31日までにマイホームを買い換えて新たに住宅ローンを利用する時、譲渡損失がある場合は他の所得との損益通算及び譲渡年の翌年以後3年の内の各年分の総所得金額から繰越控除することができます。この特例は住宅ローン控除との併用が可能ですが、他の特例とは選択適用となります。
詳しい要件については次回、お伝えします。
★MIRISEのホームページでは、毎日新着物件を更新しております。また会員登録していただくと、学校区・お値段、お客様の検索条件に合わせた新築・中古一戸建て・土地・中古マンションなどの情報をいち早く、メールでお知らせすることができます!!
ぜひ一度、下記ホームページをご覧ください!
https://www.osaka-ienavi.com/
★MIRISEでは住宅ローンアドバイザーがいつでも無料で、住宅ローン相談を実施いたしております。LINEでの住宅ローンやご自宅の査定依頼なども受け付けております。ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
住宅ローン相談 コーナー https://www.osaka-ienavi.com/loanadvisor/