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マイホームの買換え特例②

こんにちは♪今日はマイホームの買換え特例についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

この特例の適応を受けると、譲渡した年分で譲渡益への課税は行われず、買い替えたマイホームを将来譲渡したときまで譲渡益に対する課税が繰り延べられます。売却価格が新しく購入したマイホームの価格より少ない時、譲渡所得は0円になります。反対に売却価格が高い時はその差額が収入金額となります。そこから、必要経費{(譲渡資産の取得費+譲渡費用)×(譲渡価額-取得価額)/譲渡価額}をひいた金額が土地建物の長期譲渡所得金額となります。
この特例はマイホームの3000万円控除とは選択制となります。

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