こんにちは♪今日はマイホームの買換え特例についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪
令和5年12月31日までに所有期間10年を超えるマイホームを売却し、譲渡資産および買換え資産が要件を満たせば、譲渡所得が軽減されます。まず条件として売却したマイホームの売却価格は1億円以下・所有期間10年以上で住居期間も10年以上であること(一時的に住んでいなかった期間は、その期間を除く)です。譲渡年の前年1月1日~翌年12月31日の3年の間にマイホームを買い替える必要があります。購入したマイホームの条件として、敷地面積が500㎡以下である・住居用部分の床面積が50㎡以上・中古住宅では建築年数が25年以内または耐震住宅である等です。
次回は譲渡所得の計算についてお伝えします。
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