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マイホームの譲渡損失の繰越控除について

こんにちは♪今日はマイホームの譲渡損失の繰越控除についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

令和5年12月31日までにマイホームを売却した場合(所有期間が5年を超えている)、その譲渡資産に係る譲渡損失がある時は、その金額について他の所得との損益通算および譲渡年の翌年以後3年以内の各年分の総所得金額等から繰越控除をすることができます。対象となる金額は、譲渡契約締結日の前日の譲渡資産に係る住宅ローン等の残高から譲渡資産の売却価格を控除した残額が限度とされています。買い替えは不要ですが、繰越控除の適用を受ける年分の合計所得金額が3000万円以下であること、返済期間10年以上の一定の住宅ローン等の残高がることが要件となります。住宅ローン控除との併用は可能となっています。

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