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空き家の譲渡所得の特例②

こんにちは♪今日は空き家の譲渡所得の特例についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

適用要件として、家屋には
・相続開始直前に被相続人が住んでいて、被相続人以外に住んでいる人がいなかったこと
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋
の要件が、敷地には
・相続開始直前に被相続人が住んでいた家屋がある土地
であったことです。相続されて空き家になってから譲渡時まで、事業用・貸付用・居住用でなかったことが要件です。譲渡時には家屋を一定の耐震基準に適合させるか取り壊して更地にする必要があります。また、相続日から起算して3年を経過する日の年の12月31日までの譲渡で、譲渡価額が1億円以下であることが要件となります。

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