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空き家の譲渡所得の特例①

こんにちは♪今日は空き家の譲渡所得の特例についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

被相続人(相続する人)が住んでいた家屋や土地を、相続や遺贈によって取得した相続人が、令和9年12月31日までに譲渡した時は、相続時から譲渡時まで空き家であったことなど一定の要件を満たせば、譲渡益から3000蔓延特別控除の適用を受けることができます。
取得費加算の特例の特例とは選択適用となります。他の譲渡所得や所得税の特例との併用は可能ですが、マイホーム売却による譲渡益からの3000万円控除とは同一年合計で控除限度額3000万円となります。
次回は主な適用要件についてお伝えします。

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