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マイホーム譲渡の軽減税率について

こんにちは♪今日はマイホーム譲渡の軽減税率についてについてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

マイホームを売却した年の1月1日における所有期間が10年を超えているときは、譲渡所得金額に係る税率の軽減措置があります。この特例はマイホームの3000万円控除との併用が可能となっています。
譲渡益が3000万円以下の部分は3000万円控除により非課税となります。3000~9000万円以下の部分は所得税10.21%、住民税4%となり、9000万円を超える部分は所得税15.315%、住民税5%となります。(住民税には復興特別所得税の加算あり)

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