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譲渡所得の特例①

こんにちは♪今日は譲渡所得の特例についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

土地建物を交換・買換えした時の特例として、固定資産の交換の特例・既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の特例(立体買換えの特例)があります。
固定資産の交換の特例は、双方が1年以上所有していた土地や建物などの固定資産をこれらと同種の固定資産と交換し、交換取得資産を交換譲渡資産の交換直前の用途と同じ用途にするとき、交換取得資産の価額と交換譲渡資産の価額との価額差が、これらの価額のうち多いほうの金額20%以内であるときは譲渡所得課税が繰り延べられます。
続きは次回、お伝えします。

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