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事業用資産の買換えの特例

こんにちは♪今日は事業用資産の買換えの特例についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

所有期間が10年を超える事業用の土地建物の買換えに提要される特例で、原則譲渡収入の20%または譲渡収入のうち買換資産の価額の80%超えの部分にだけ課税されるというものです。一定の事業用資産を譲渡し、その譲渡資産に対応する買換資産を一定期間内に取得した場合には、譲渡所得にかかる税金が軽減されます。譲渡価額より取得価額のほうが多い時には、譲渡所得に20%をかけた額を収入金額とします。反対に譲渡価額が取得価額よりも多い時は、その差額を所得価額に課税割合をかけた額との合計額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。

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