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譲渡所得に係る税金①

こんにちは♪今日は譲渡所得に係る税金①についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

所有期間が5年を超えるかで税率が変わります。譲渡所得から必要経費と特別控除を引いた金額に課税されます。
所有期間は取得日・譲渡日として引き渡しがあった日となりますが、売買契約等の効力発生日(新築マンションや請負の注文住宅は除く)にすることもできます。相続や贈与では被相続人等の取得日が引き継がれます。税務上の所有期間は取得日の翌日から起算し、譲渡年の1月1日時点で判断されるので、注意が必要です。
次回、具体的な所有期間における税率についてお伝えします。

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