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不動産登記の登録免許税②

こんにちは♪今日は不動産登記の登録免許税についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

登録免許税には軽減税率の特例は3つあり、共通する要件として①家屋の床面積が50㎡以上②個人が自己の居住に供すること③新築(取得)後1年以内に登記を受けること、があります。
まず1つ目の特例は、所有権の保存登記で0.15%の軽減税率となり、上記の共通要件以外にも新築住宅のみという条件があります2つ目の特例は、売買等の所有権の移転登記で0.3%の軽減税率となります。3つ目の特例は、抵当権の設定登記で0.1%の軽減となります。2つ目と3つ目の時例では上記の共通要件以外に、新築住宅既存住宅の場合は取得日以前20年(鉄骨造・鉄筋コンクリート造等の場合は25年)以内に建築されたものであること、一定の耐震基準を満たす住宅では建築年数が20年または25年を超えるものでもよい、という要件があります。

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