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居住用財産の買換えにかかる譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

こんにちは♪今日は居住用財産の買換えにかかる譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

個人が建物や土地を譲渡して損失が発生した場合、通常はその損失分を他の所得から控除したり繰越して控除することはできません。しかし特定の居住用財産の譲渡損失については、要件を満たすことでその年の他の所得から控除することが可能です。控除しきれない金額は、その翌年から3年間に繰越して各年の給与、事業所得等の総所得金額から控除うることができます。この繰り越し控除は住宅ローン控除との併用が可能です。

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