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譲渡所得税の特例②

こんにちは♪今日は譲渡所得税の特例についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

譲渡所得税の特例の2つ目に軽減税率の特例があります。所有期間10年を超える居住用財産を譲渡とした場合は、譲渡益6000万円以下の部分の税率は10%・6000万円を超える部分の税率は15%となります。
3つ目に5000万円控除の特例があります。これは公共事業の際に土地を収用された場合、その対価として渡される保証金に対して5000万円までは非課税になるというものです。
3000万円控除と5000万円控除の特例は、住居用財産の軽減税率と併用が可能です。

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