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譲渡所得税の特例①

こんにちは♪今日は譲渡所得税の特例についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

不動産を売却した時の利益は譲渡所得税がかかります。この譲渡所得生には特例がいくつかり、軽減税率となります。まずは3000万円控除があります。この控除を受けるためには、①居住用財産の譲渡:現在住んでいる、または所有期間は関係なく、以前住んでいた居住用家屋で、住まなくなってから3年を経過する日に属する年の12月31日までに譲渡したとき②配偶者等身近な人への譲渡ではない:配偶者・直系血族(祖父母・父母・子や孫)・同一生計の親族、譲渡後にその居住用家屋に同居する親族、同族会社以外の物への譲渡③前年、前々年に3000万円の控除を受けていない④本年、前年、前々年に居住用財産の買換えの特例を受けていないことが主な条件となります。
続きは次回、お伝えします。

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