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手付金②

こんにちは♪今日は手付金についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

手付金には保全措置というものがあります。宅建業者は保全措置をしないと、引き渡し前に手付金等を受け取ることがきできません。①銀行等の保証委託契約②保険事業者との保証保険契約③指定保険機関との手付金寄託契約のうちいずれかを行うことを義務としています。確実に手付金が戻ってくるようにしており、宅建業者が行わないときは、買主は手付金や代金の支払いを拒むことができます。所有権移転・保存の登記がされた時は、保全措置は不要となります。

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