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売却時に使える特例③

こんにちは♪今日は売却時に使える特例についてお伝えいたします。
自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

◎特定住居用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
所有期間が5年を超える住居用財産を売却した時に出た損失は、譲渡所得の損失金額と住宅ローンの残高から売却価格を差し引いた金額がいずれか少ない金額を限度として、その年の他の所得と損益通算することができます。売却契約締結日の前日時点で住宅ローンの償還期間が10年以上ある時に適応できます。1年で控除しきれないぶんについては、翌年以降3年繰り越して控除することができますが、確定申告が必要となります。
住宅ローン控除と3000万円の特別控除は併用ができません。住宅ローンの控除額が年収によって金額が変わってきますが、両方を計算してみてどちらが得になるかを比べてみましょう。

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