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特定事業用資産の買換え特例

こんにちは♪今日は特定事業用資産の買換え特例についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

個人が令和5年12月31日までに事業用の土地や建物を譲渡して、譲渡した年またはその前年・翌年に事業用資産を取得し、取得の日から1年以内に事業の用に供した場合または供する見込みである場合に課税が繰延べられます。この特例では住居用財産の買換え特例と違い、譲渡した資産の譲渡価額と買換資産の取得価額の大小に関係なく課税が生じます。この適応を受けるためには、確定申告書の第三表の特例適用条文欄に措法37条と記入し、その申告書に譲渡所得計算明細書及び買換資産の登記事項証明書等を添付して税務署に提出する必要があります。

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