南大阪の不動産・中古一戸建て・土地・中古分譲マンションの売却査定なら南大阪不動産査定.ナビ

南大阪の不動産・土地・一戸建て・中古マンションの売却価格を査定いたします

相続により空き家を取得し、それを譲渡した時の特例①

こんにちは♪今日は相続により空き家を取得し、それを譲渡した時の特例についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

相続により空き家を取得し、それを譲渡した時に条件を満たせば居住用財産の3000万円の特別控除が適応されます。対象は昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、売却のときに耐震リフォーム等をして新耐震基準を満たしたうえで譲渡する必要があります。耐震リフォームをせずに建物を取り壊して、更地で売却する場合にも適応が可能となっています。家屋の要件は、被相続人がその家屋を居住用としていたことですが、居住していなかったときは以下の要件を満たせば大丈夫です。被相続人が要介護認定を受けて施設入所していた、またその間に事業用・貸付用で被相続人以外の者が居住していなかったことです。マンション以外の家屋であること、相続開始直前に被相続人以外が居住していないこと、相続時から譲渡時まで事業用・貸付用で被相続人以外の者が居住していなかったことです。
続きは次回、お伝えします。

★MIRISEのホームページで会員登録をして頂きますと、お客様のお探しのお値段や学校区など、条件にあった新着物件をいち早くメールでお知らせすることができます!!ぜひ一度、ホームページをご覧ください♪
LINEでのご相談も可能です。
https://www.osaka-ienavi.com/

★MIRISEでは無料で住宅ローン相談を実施中です。住宅ローンアドバイザーが在籍しております。LINEでの住宅ローンやご自宅の査定依頼など、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
住宅ローン相談 コーナー https://www.osaka-ienavi.com/loanadvisor/