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売却時の軽減特例措置②

こんにちは♪今日は売却時の軽減特例措置についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

不動産の売却時の特例措置では、特定の親族や同族会社への譲渡は適応外となります。①配偶者・直系血族(親、子、孫)、生計を同じとする親族、譲渡後にその家屋に居住する親族②本人・配偶者・直系血族や生計を同じとする親族が主宰している同族会社。特例の適応は3年に1度だけとなります。
譲渡益が生じたときは3000万円の特別控除・所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例・特定の居住用財産の買換え特例があります。譲渡損があれば、居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例・居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例があります。

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