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売却時の軽減特例措置①

こんにちは♪今日は売却時の軽減特例措置についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

譲渡した土地や建物が居住用である時や優良住宅地の造成事業等のために土地を譲渡した時は、軽減特例措置があります。居住用財産を売却した時の特例は5つあります。まず、住居用財産とは居住の用に供している家屋とその敷地を指します。特例の対象となる居住用財産の譲渡とは①現在、居住している家屋やその敷地②転居したから3年後の12月31日までに居住していた家屋や敷地を譲渡する場合も特例の対象となります③災害などにより居住していた家屋が滅失してしまったときは、災害のあった日から3年経過する日の属する年の12月31日までにその敷地だけじょうとしても特例の対象となります④転居後に家屋と取り壊した場合、取り壊した被から1年以内に譲渡契約を締結し、かつその家屋から転居して3年後の12月31日までに譲渡したものが特例の対象です。
続きは次回、お伝えします。

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