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相続した空き家の3000万円控除

こんにちは♪今日は相続した空き家の3000万円控除についてお伝えいたします。
自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

相続した空き家を令和5年12月31日までに売却する場合、家屋に耐震リフォーム工事をして売却するか家屋を解体して売却することで、最大3000万円の控除を受けることができます。住宅ローン控除と併用もできます。相続人それぞれに適応が可能となっています。適用条件として、故人の住居用家屋とその敷地などを相続の遺贈で取得・昭和56年5月31日以前に建築された建物・マンションなど区分所有建物登記がない建物・相続日から3年が経過する日が属する年の12月31日までに譲渡・譲渡価格は1億円以下・相続の開始直前に故人以外が住んでいない・譲渡相手は直系血族や生計同一親族でない・相続時から譲渡時まで事業、貸付、居住用に利用していない等があります。

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