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所有期間10年超えの軽減税率の特例

こんにちは♪今日は所有期間10年超えの軽減税率の特例についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

個人がその年の1月1日において所有期間が10年を超えて以下の要件を満たせば、所有期間10年超えの居住用財産をじょうとした場合の軽減税率の特例が利用できます。要件は①現在、自分が居住している住宅②以前に自分が居住していて、居住しなくなってから3年後の12月31日までに譲渡したもの③①②の住宅やその敷地の譲渡④災害によって滅失した①の住宅の敷地で、その住宅が滅失しなかった時はその年の1月1日における所有期間が10年を超えている住宅の敷地。ただし、その災害があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものに限ります。この特例は3000万円の特別控除と併用が可能です。

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