こんにちは♪今日は3000万円の特別控除についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪
居住用財産を譲渡した時に譲渡益が発生していれば、受けることができます。3000万円に譲渡益が満たない時はその金額が限度額となります。所有期間は関係ありません。収用等の特別控除や買い替えなどの他の特例を受ける時は併用ができません。相続等によって取得した空き家等(被相続人の居住用)を売却した時も一定の条件を満たせば利用できます。
また夫婦の共同名義で建物と敷地を登記し、夫婦の居住で使用していれば、これを売却した時は夫婦それぞれに3000万円の特別控除を受けることができます。
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