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わけあり物件①

こんにちは♪今日はわけあり物件についてお伝えいたします。

自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

わけあり物件というと事故物件だけと思われがちですが、その他にも違反建築や既存不適格建築物等もあります。

既存不適格建築物とは、不可抗力で法令の規定から外れてしまった建物のことをいいます。例えば建物が建った後で道路の拡幅工事のため敷地が削られ、建蔽率を超えてしまった建物があります。違反建築とは違うので、金融機関の融資に影響はありません。また道路に接する幅が2mに満たない場合は、建築物を家に建てることができません。建築確認が不要なリフォームをしたり、投資用物件として売却することができます。

続きは次回、お伝えします

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