南大阪の不動産・中古一戸建て・土地・中古分譲マンションの売却査定なら南大阪不動産査定.ナビ

南大阪の不動産・土地・一戸建て・中古マンションの売却価格を査定いたします

譲渡所得の特例②

こんにちは♪今日は譲渡所得の特例についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の特例(立体買換えの特例)は既成市街地等内に有する土地や建物または建築物を譲渡し、一定期間内にその譲渡した土地や建物等の敷地の上に建築された①地上階数3以上の住宅として使用される中高層耐火共同住宅の全部または一部②特定民間再生開発事業による地上階数4以上の中高層耐火建築物の全部または一部の取得をして、1年以内に事業用や居住用(②は居住用に限る)にしたときに、譲渡資産の譲渡価額が買換え資産の取得価額以下であるときは、その譲渡がなかったものとなります。譲渡資産の譲渡価額が買換え資産の取得価額を超える時は、その超える部分についてのみじょうとがあったものとして課税されます。

★MIRISEのホームページで会員登録をしていただくと、ご希望の学校区やお値段で新築・中古一戸建て・土地・中古マンションなど、お探しの条件にあった新着物件をいち早くメールにてお知らせすることができます!!
新着物件も更新していますので、是非ご利用ください♪
https://www.osaka-ienavi.com/

★MIRISEでは住宅ローンアドバイザーが在籍しております。またご自宅の売却査定相談も実施いたしております。
LINEでの問い合わせも可能です。詳しくは下記住宅ローン相談コーナーをクリックお願いいたします。
住宅ローン相談 コーナー https://www.osaka-ienavi.com/loanadvisor/