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不動産登記の登録免許税①

こんにちは♪今日は不動産登記の登録免許税についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

不動産の売買では不動産登記をする時に、売主と買主が連帯して納付する義務があります。課税標準は固定資産税の台帳価格となります。現金納付となり、3万円以下の場合には印紙による納付が可能です。納付期限は不動産の登記を受ける時に登記所で納付します。非課税となるのは、国や地方公共団体が自己のために受ける登記や表示に関する登記のときのみです。
登録免許税には軽減税率の特例があります。
続きは次回、お伝えします。

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