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手付金①

こんにちは♪今日は手付金についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

重要事項説明が終わり、売買契約を行うと手付金を買い主は売り主に支払います。この手付金は契約を解除する時の、解約手付となります。売り主側の都合で契約解除する時は、手付金の倍額を買い主に支払うことで解除ができます。解除側の都合で契約解除する時は、手付金を全額支払うことで解除ができます。契約を解除できるのは、当事者一方が内金を支払ったり工事を始めてしまう、不動産の修復を始めた等の履行に着手し始めるまでとなります。
手付金は全額現金とされています。手付金の金額は、当事者間で自由に決めることができます。売主が宅建業者、買主が一般人の時は、キャンセル料が高くなりすぎないよう価額の2/10までという上限があります。
手付金には保全措置というものがあります。続きは次回、お伝えします。

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