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優良住宅地の造成等のために土地を売った時の軽減税率の特例

こんにちは♪今日は優良住宅地の造成等のために土地を売った時の軽減税率の特例についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

個人が令和4年12月31日までに所有期間が5年超の土地を譲渡した時は、その譲渡が優良住宅地の造成等のための譲渡のいずれかに該当するときには、税率が軽減されます。建物の譲渡は対象外となります。課税長期譲渡所得金額2000万円までの部分は14%、2000万円超の部分は20%の軽減税率で計算します。この特例を受けるためには、買い手から所定の書類の交付を受けて確定申告書に添付し、税務署に提出する必要があります。3000万円の特別控除または買換特例・中高層耐火建築物等の建設のための買換特例・特定事業用市阿讃の買換特例・収用に係る5000万円特別控除または買換特例・特定土地区画整理事業等の2000万円特別控除・特定住宅地造成事業等の1500万円特別控除・農地保有合理化等の800万円特別控除・・H21,22年中に土地を取得した場合の1000万円特別控除との併用はできません。

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