こんにちは♪今日は特定の居住用財産の買換え特例についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪
令和5年12月31日までに譲渡した場合で、譲渡資産・買換え資産が要件を満たす時に利用できます。買い替えとは今住んでいる住宅やその敷地を売り、新しく居住用の住宅や敷地を買うことです。譲渡した資産の譲渡価額が買換えた資産の取得価額を下回る場合には、その譲渡がなかったものとして税金はかかりません。譲渡した資産の譲渡価額が買換えた資産の取得価額を上回る場合は、売却代金のうち購入代金にあてた部分について譲渡がなかったものとして税金はかかりませんが、購入代金の上回る部分についてだけ課税されます。
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