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相続により空き家を取得し、それを譲渡した時の特例②

こんにちは♪今日は相続により空き家を取得し、それを譲渡した時の特例についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

譲渡人の要件として、譲渡する家屋や敷地を相続・遺贈により取得した相続人であることです。適応期限は令和5年12月31日までに相続の時からその相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものに限られます。譲渡要件としては、譲渡価額が1億円以下、家屋を取り壊さずに譲渡した場合は譲渡時に耐震基準に適合するものとなります。同一年内に空き家と自己の居住用財産を譲渡した場合には、他の特例との併用が可能ですが、上限は3000万円となります。相続後3年以内に土地建物等の相続財産を譲渡した場合に、相続税額相当額を譲渡資産の取得費に加算できる特例とは選択制となります。

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