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住居用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

こんにちは♪今日は住居用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

個人が住居用の建物や土地を譲渡し損失が出た時は、買換えをしなくても、譲渡損失の金額のうち譲渡資産の住宅借入金等の残債からその譲渡資産の譲渡価額を控除した差額を限度として、他の所得との通算及び翌年以後3年間の繰越控除ができる制度です。要件は令和5年12月31日までの間に、家屋や土地はその年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産であること等をみたす必要があります。

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