こんにちは♪今日は不動産売却時に利用できる特別控除についてお伝えいたします。
ご自宅の売却をご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪
住居用の土地や建物を相続等により取得した被相続人の住居用家屋(空き家)を譲渡して譲渡益が出た時は3000
万円の特別控除が利用できます。
売却する土地や建物が事業用の時は、買い換えるのであれば特定事業用資産の買換えの特例が利用できます。買い替えずに所有期間が5年以下では短期譲渡所得の課税対象、5年を超えると長期譲渡祖欲の課税対象となります。
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